介護職を続けたくても、さまざまな理由でそれができなくなることがあります。
女性の場合は出産や育児で退職もしくは産休・育休を取って休職する方も多くいます。
また、高齢化が問題となっている近年では、介護で仕事を休まなければならないという方も多いようです。
もし配偶者や父母、子供、同居して扶養している祖父母や兄弟が2週間以上にわたり、病気や怪我、精神的障害などが理由で常時介護が必要になったときには要介護状態にいたる度に1回、通算して93日まで介護休業をすることが可能であると法律で認められています。
正社員で雇用されている人だけでなく、パートや派遣、契約社員で仕事をしている人も1年以上雇用されていれば同じ要件で介護休業の申請が可能です。
介護休業を申請する場合には、休暇開始から2週間前までに書面で申請理由を記載し、雇用主に届け出る必要があります。
その他にも法律では1日単位で休暇を取得できる介護休暇が認められています。
法律では制度が定められていますが、実際に家族の介護で暫く職場を離れてしまった場合には、復職するときには色々と気を遣うことになりそうです。
さらに、介護は介護休業が終了すれば、必要がなくなるというわけではなく、引き続き介護が長期に渡る場合もあります。
そのため介護休業を取得する予定の労働者は雇用主と様々な話し合いが必要になります。
雇用主は介護休業から復職する予定の労働者に時短勤務の勤務体系に変更することを推奨したり、深夜の労働を制限したり、介護サービス利用費用の補助を行ったり、便宜を図ることが求められています。
ただし、各雇用主の就業規則などにあわせての対応になりますので、就業規則と職場の理解によって介護休業後の復職の対応については会社によって違います。
なかなか難しい点も多くスムーズに復職できないこともある介護休業ですが、休みの期間に資格を取るなどしてステップアップに繋げている人も多くいます。
また異職種の方が介護休業を利用し、介護の経験を活かして介護職に転職したという話も多く聞かれます。
これら介護休業についてしっかり理解して、前向きに動くことが大切なのかもしれません。